最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)515 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三宮重教、同浜口重利の上告理由第一点について。
所論は、ひつきよう、原判決の証拠の取捨事実の認定を非難するに帰するもので
あつて、上告適法の理由とならない。
同第二点について。
所論準備書面に基く陳述は、要するに従来の主張を敷衍陳述したにとどまり、新
な主張はしなかつたものであることは、原審口頭弁論調書の記載に徴し明らかであ
るから、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。
よつて、民訴匹〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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